平成22年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建ての住宅)
1 構造の安定に関すること
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
等級3 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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等級2 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度 |
等級1 | 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
評価対象外※ | 等級1 | 等級2 | 等級3 | 合計 | |
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戸数 | 13 | 2,792 | 7,542 | 63,759 | 74,106 |
% | 0.0% | 3.8% | 10.2% | 86.0% | 100.0% |
※1-3において免震建築物であるとされたもの。
1-1、1-2、1-4、1-5 は構造躯体の強さを表す性能表示事項を定めています。耐積雪等級は、建築基準法に定められた多雪区域内においてのみ表示されます。
これら4つの性能表示事項は、等級に応じて定める力に対して、「損傷防止」、「倒壊等防止」という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価・表示するものです。等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表しています。
「損傷防止」とは、数十年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は高い)大きさの力に対して、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないようにすることをいいます。「倒壊等防止」とは、数百年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅でも遭遇する可能性は低い)大きさの力に対して、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすることをいいます。
なお、1-3 は建築基準法に基づく免震建築物であるか否かを表す性能表示事項です。評価対象建築物が免震建築物であることが確認された場合は、1-1 及び1-2 の評価は行いません。